雇用するもの(会社)と雇用されるもの(労働者)の間は自由であり、対等な関係であるはずですが、現実には雇用される側は弱い立場にあります。普段の仕事の中でも疑問点や改善策は皆さんも持っているはずです。そのような中、一人で交渉を行ってもなかなか受け入れてもらえないのが実態です。それを解決するためには一人一人の協力と力を合わせることにより、つまり労働組合という組織を作ることにより会社と解決できるのです。

団体交渉
 会社は利潤を追求し、組合は人間性と経済的豊かを追求することで、基本的には対立する関係にあります。たとえば私たちの賃金は会社の利益から生まれますが、利益の中からどれだけ私たちの賃金に反映させるかは会社と対立します。

労使経営協議
 利益そのものが大きくならない限り、賃金として反映させるお金にも限界があります。会社の経営がおかしくなって良いわけがありません。そこで利益を大きくするという面では会社に協力し、組合は会社の経営を向上させるためのチェックと提言を行います。
このように組合は私たちの労働条件や生活の質の向上のために、対立という原点をふまえながら、いろいろな場面で会社に協力しています。

憲 法 :

団体権、団体交渉権、団体行動権の3権を保障

労働組合法 :

組合の自主性と活動の自由を保障した法律

労働基準法 :

働く者の最低基準を決めている法律

労働関係調整法 :

争議の予防やトラブルを調整するために行う調停、斡旋のルール

労働協約 :

組合と会社の約束事で私たちが働いていく中でもっとも優先されるものです。この協定は法律より重要で、労使間で守っていかなければなりません。

就業規則 :

労働基準法の定めにより、10人以上を雇用する企業で労働条件を明記するもので、服務規律も記されています。

組合規約 :

組合を運営していく上で決まりを明示したもので、組合の目的は組合員の資格、権利と義務、組合運営のための機関や委員会の仕事、役員の職務や選挙のことなどが明記されています。組合活動はこの組合規約に基づいて行われ、いわば活動の根拠となるものです。

組合事務所
 

〒060-0061

組合事務所マップ

北海道札幌市中央区南1条西2丁目
1条館10F
Tel:011-205-2525(直通)
Fax:011-205-2524